2019-05-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
どういうことかと申しますと、グーグル社が今欧州委員会と係争中でございますけれども、四十三億ユーロの制裁金命令を受けまして、今、欧州の普通裁判所で係争中だというふうに承知をしております。
どういうことかと申しますと、グーグル社が今欧州委員会と係争中でございますけれども、四十三億ユーロの制裁金命令を受けまして、今、欧州の普通裁判所で係争中だというふうに承知をしております。
今ちょっと私が興味深く思ったのは、おっしゃられていることの中の一つが、欧州委員会とグーグルが今欧州の普通裁判所で係争中ですけれども、そこでグーグルのCEOが述べている反訴の理由にちょっと通ずる部分があるなというのを私は思いました。 グーグルのCEO、サンダー・ピチャイ氏が、アンドロイドは、ハズ クリエーテッド モア チョイス、ノット レスという声明を公開しております。
そもそも司法改革というのは、正に事前規制型の、そしてそこに行政が過度に事前に介入するという社会から、正に事後救済、事後調整型の社会にしていこうじゃないかという中で司法の持っている役割というのはより高くなるんだ、その中で専門性を追求する、この理屈までは分かるわけでありますが、しかしやはり普通裁判所を中心としてきた大きな大原則に、そういう特定分野の、特別裁判所という言葉はあえて使いませんけれども、というものを
だと思いますし、アメリカの例なんかも見てもアメリカの司法当局が、裁判所がそういう意味で非常に御努力をされているということを見るに、この点は非常に重要だと思いますが、そういう中で、そういう趣旨において知的財産高等裁判所構想というのは、私は検討に値する構想だというふうに思いますが、しかし一方、司法制度改革の観点からこの問題を考えてみますに、少なくとも日本国憲法制定以来、この憲法七十六条では、いわゆる普通裁判所
ただ、率直な話、裁判所の和解とかあるいは家庭裁判所の調停のときに、調停離婚ということになりますと戸籍謄本にこれは載りますから、そうするとやはり戸籍謄本では協議離婚というふうにしてもらいたいという希望が多い場合もありますし、いろいろな問題がありまして、純粋な法律論だけではいかないか、こう思うのですが、例えば普通裁判所で離婚訴訟が起きますね、そうしたときに、そこで結局和解ということになる場合がある。
私どもはこれは普通裁判所と同格ではないかというふうな認識を持っておる次第でございまして、郵政省設置法に基づく他の審議会よりも——審議会はみんな権威がございますが、その中でも特に権威のある審議会として私どもは受けとめております。
普通裁判所と比べて数が少ない。 したがって、調停などの場合でもほとんど出席をされない。出席をすることによって逆になる場合もなきにしもあらずかもわかりませんけれども、いずれにしても最終的にまとまってから呼びに行って、そして来て、このとおり決まったと読み上げる程度、これだけの場合が非常に多いですね。
○国務大臣(赤間文三君) 行政訴訟の、まあいまはもう行政訴訟ということばがなくなっておりますが、いわゆる昔の行政訴訟、いまは民事訴訟で、普通裁判所に出訴するという形がとられるように考えております。
そういう関係で、この法律案におきましては債務者の普通裁判所、これは同時に義務履行地にもなるわけでございますが、そのほかに手形には必ず支払い地の記載をすることが手形の有効要件になっております関係で、支払い地はその後の手形の取引関係に入ってくる関係者に全部わかるわけでございますから、支払い地の裁判所の管轄を加えるということが一番合理的ではないかというふうに考える次第でございます。
○平賀政府委員 現行法のもとにおきまして、手形上の請求をする訴えを提起する場合には、被告となるべき者の普通裁判所の所在地、すなわち被告の住所地の裁判所に訴えることになるわけでございます。
ところが、戦後は普通裁判所でやるわけですから、これも事件も相当ふえておるし、それでむずかしい事件が多いわけですね。それで民事裁判官の負担が重くなっているというふうに考えるのですが、いまの道交違反事件が三百二十六万あるわけですけれども、これはなるほど裁判官は負担にならないかもわからないけれども、略式命令を書くのは全部書記官がカーボンを使ってほとんど書いているわけでしょう。
ですから爆発物取締罰則違反者の二名については、本来ならばこれは公訴を却下し、普通裁判所に回すというのが当然と思われたのに、そのままになっております。十八日には二十四名に死刑宣告。ところが翌日になりまして明治天皇の恩命によって十二名の者が減刑になりました。そのうちに現在生き残りの坂本清馬氏が含まれていたわけでございます。
憲法七十六条の一項におきましては、司法権は普通裁判所に属する旨を規定しておりまして、第二項において、「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」というように規定しておりまして、明治憲法下における行政裁判所のような、裁判機関による行政訴訟、行政裁判は、終局的に排除、排斥しているわけであります。
外国等におきましては、租税裁判所の制度が現在あって、特に米国等においてはタックス・コートが非常に能率をあげて、結局一般の普通裁判所におけるところの裁判の非能率を、このタックス・コートによってきわめて迅速に処理することができる、それによって納税者の不平不満を相当解消している、また行政救済の実をあげておられるという実情であると私は見ているのでございますが、そういうふうな観点から、やはりそういうふうな方向
また、例外として訴願前置を認めるものにつきましても、法制審議会の段階におきまして、先ほど提案理由並びに逐条説明で申し上げました、大量的に年々繰り返しなされるような行政処分、あるいはその行政処分の内容が専門技術的な事項にわたるような処分、それからまた訴願の裁決が行政権から独立をした——独立をしたと申しましても、普通、裁判所が行政権から独立をしたというふうな完全なものとは認められないにいたしましても、処分
申すまでもなく、戦後行政事件は、普通裁判所の管轄に属しましたが、それは民事訴訟法の一部門として行なわれておるところであります。従って、訴訟特例はどこまでも民事訴訟法の特例たる性格を持っておったのでありますが、今回の案も、やはり民事訴訟法の特例たる性格を内容的に持っておるものだと思うのであります。
しかしながら、本法を立案するにあたりました私どもといたしましては、仰せのような普通裁判所に対する家庭裁判所あるいは交通裁判所、そういったものを行政訴訟の分野に特別に考慮するということはむしろ考えておりません。と申しますのは、家庭裁判所事件のようなのは、やはり公開の口頭弁論を要件とします。
また普通裁判所のほかに少年裁判所を設け、または普通裁判所の中の少年部で取り扱う等、特別の配慮をしておりますし、裁判官の人選についても、相当の経験者をもってこれにあて、または裁判官のほかに参審員二名を加えて審判する等、慎重を期していることがうかがわれるのであります。
それから裁判官に人を得ないと言いますと、いかにも今の裁判官全部が悪いように私が申し上げたように誤解を生ずると思いますが、そういう意味ではなくて、あまりにも年のお若い方がいらっしゃる、最近私が弁護士としてある少年、この少年は家庭裁判所に御厄介になったことがあって、保護処分に付せられて、そうしてまた犯罪を犯して、今度は二十才をちょっとこしておりますために、普通裁判所へ起訴された、私がその弁護人になったという
○参考人(神崎清君) その先議権の問題については、先ほども私はっきり否定的見解を述べたつもりですが、これは実際問題として、強盗とか殺人とか、凶悪な犯罪と、社会防衛を必要とするという少年につきましては、家裁の方から刑事処分相当ということで、地検に逆送して、普通裁判所にかけるわけでございますから、たとえ先議権がなくとも現在の運営で差しつかえないんじゃないか、さらに少年検察が実現いたしまして、よく訓練された
家庭裁判所は、ただいま全国各地に十四の独立庁がございまして、その他二、三の独立庁舎がございますが、ただいま大体普通裁判所と併設されておりますので、そういう刑事裁判所と併設されておるということ自体がすでにまずいのでございまして、できたら離したいというふうなことも考えておる次第でございます。
そこで普通裁判所となったということでございますが、そうなった際に、ここに調査官を置くことがいいかどうかということにつきましても、原案者におきましてだんだんと調査をいたしておったのでございますが、今の刑事手続において、刑事訴訟法の建前から言って、調査官を置くことが果して適当であるかどうか、置くべきかどうかということについて多少の疑問を持っておりました。
そうしてみますると、これはとりもなおさず、一応抽象的には普通裁判所でありますが、実質的には憲法裁判所ということに相なると思うのであります。ちょうど自衛隊が軍隊でないというのと同じように、言葉の上のごまかしであって、実際は憲法裁判所である。ところが、憲法七十六条の第二項には、「特別裁判所は、これを設置することができない、」と明記してあります。
たとえば、一五三二年のカロリナ法典、一七八一年のオーストリアの普通裁判所法、一七九三年のプロシャ普通裁判所法、また一八〇四年のフランス民法千三百五十一条等でありますが、これらの法典、条文を通じまして、この一事不再理の原則が、大体において十八世紀の終りから十九世紀の初めにおいて近代的理論が固まってきたのであります。 この理論が二つに分れております。